Furufune
◇行き詰った上田地域広域連合のごみ処理施設問題◇
◇環境影響評価(環境アセスメント)には入れない◇
信濃毎日新聞記事よると
「資源循環型施設検討委員会」は3月30日、第9回目の会合を開き、ごみ減量や公害防止の在り方にについて協議結果をまとめた。上田市と常磐城への施設建設を巡り、行政と住民代表、識者を交えた初の協議の場。これで終了し、4月に広域連合長の土屋陽一・上田市長に報告した後、地元などへの説明会を行う。現候補地の適否を見極めるため、広域連合は2020年度前半に環境影響評価手続き入りする段取りを描く。と書いて有ります。
広域連合・上田市は約8年間、長野県環境評価条例に従わずにきてやっています。
ここにきて、検討委員会が終了したからと云って、環境影響評価に入ることは出来ません。
長野県環境評価条例では配慮書について
・候補地の適否を見極めるためには候補地、複数個所について配慮書を作成しなければならない。候補地が1ヶ所の場合は、他に適地がないことを示さなければならない。
長野県環境評価条例では方法書について
・環境影響評価(環境アセスメント)の流れは方法書の広告、準備書の広告、評価書の広告、説明会、評価書の広告 となっており。まず、方法書を作成しなければ成りません。
方法書の作成には対象事業が実施されるべき区域(対象事業実施区域)及びその周囲の概況を指定することとなっている。
長野県環境政策課では、説明会は賛否を決めるためではなく、事業実施区域を決めるのは民意との解釈をしている。
◎対象事業実施区域が指定出来るのは、地元諏訪部自治会の同意が必要です。諏訪部自治会
は絶対反対で同意はしていません。不同意の民意はこれからも変わりません。従って方法書は作成できない。環境影響価(環境アセスメント)は出来ないことになる。
長野県環境評価条例より
(配慮書の作成)
第4条の3 計画段階配慮事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、規 則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」とい う。)を作成しなければならない。 (1) 計画段階配慮事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2) 第1種事業等の目的及び内容 (3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況 (4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果を取りまとめたもの (5) その他規則で定める事項 2 相互に関連する2以上の第1種事業等を実施しようとする場合は、当該第1種事業等に係る計 画段階配慮事業者は、これらの第1種事業等について、併せて配慮書を作成することができる。
(方法書の作成)
第6条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第4 条の8第1項の意見が述べられたときはこれを勘案し、第4条の6第1項の意見に配慮して、 第4条の2の第1種事業等が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定し、対象事 業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で 定めるところにより、次の各号に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4 号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」と いう。)を作成しなければならない。 (1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所 在地) (2) 対象事業の目的及び内容 (3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 (4) 第4条の3第1項第4号に掲げる事項 (5) 第4条の6第1項の意見の概要 (6) 第4条の8第1項の知事の意見 (7) 前2号の意見についての事業者の見解 (8) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) (9)略